ワカちゃんからの解答です。
Q1 裁判員制度とは、どういった制度ですか。
 
A1

 政府が進める司法改革の柱である裁判員制度とは、殺人事件などの重大な刑事裁判に国民が参加する手続きを定めたものであり、市民の社会常識を裁判に反映させることを目的としています。

 この制度では、20歳以上の有権者の中から無作為に選ばれた裁判員は、殺人など一定の重大事件の審理に参加し、裁判官とともに有罪、無罪を判断し量刑を決定することになります。原則的に裁判官3人、裁判員6人で審理を進め評決は過半数で裁判官、裁判員各一人が必ず含まれていなければなりません。但し公訴事実に争いがなく、検察、弁護士双方に異議がなければ裁判官1人、裁判員4人の小規模での審理も可能とされています。

  70歳以上のお年寄りや学生、病気や育児、介護などのやむを得ない理由がある者は、裁判員になることを辞退できます。

  一方、裁判員は有罪・無罪の判断にかかわる個人の意見や事件関係者のプライバシーを外部に洩らしてはならず、生涯にわたって守秘義務を負う責務があります。

  政府は5年の準備期間を経て平成21年にこの制度をスタートさせる方針ですが、国民の参加意識をいかに高めていくか等、残された課題もあります。

 これによりわが国の刑事裁判制度は大きな転換点を迎える事になりました。

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